Uber Eatsやアフィリエイトの確定申告でつまづきやすいポイント

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こんばんは。ひかるです。

今日は初めての確定申告のために税務署へ相談に行ってきました。僕は控除額の大きい青色申告を開業するときに申請しているため、仕訳帳を用意する必要があります。

会計サービスの「MFクラウド確定申告」の有料会員になっているので、クレジットカードや銀行口座を連携させておくだけでほぼ全自動で仕訳帳が作成されるようになっています。一から手書きするのに比べてはるかに簡単です。便利。

ですが、便利な会計サービスと言えど、使いこなす人間が会計の知識がないと全く意味がありません。今日の税務署への相談でつまずきやすいポイントが明るくなったのでまとめます。

 

個人事業主の生活費の計上方法

MFクラウド確定申告を使用している前提で書いていきます。個人事業主の場合、会社員のような「給与」という概念がありません。毎月決まった金額なわけではなく、良くも悪くも売上高の中から生活費を捻出します。

たとえば、売上30万円だったとすれば、生活費は20万円でもいいし30万円でもいい。ただし、いくらを生活費に回したのかを記帳しなくてはいけないわけです。

この場合、「事業主貸」「事業主借」という概念を使います。それぞれは次のように使います。

  • 事業主貸:生活費に必要なカネを事業から移す
  • 事業主借:事業に必要なカネを家計(生活費)から工面する

前者は「事業主に事業のカネを”貸す”」、後者は「事業主から事業のカネを”借りる”」と覚えます。厳密には「借りた(からいづれ返す)」「貸した(からいづれ返してもらう)」ということではなく、貸したら(借りたら)それを戻す必要はありません。個人事業主の生活費は売上から捻出するわけですが、その場合は「事業主貸」という勘定科目を立てればOKです。

たとえば、事業用普通預金口座に30万円あるとき10万円を生活費に回すのであれば次のような記帳になります。

  • 借方:「事業主貸」10万円
  • 貸方:「普通預金」10万円

こう記帳することで事業の会計上から生活費の10万円がなくなることになります。

 

事業経費を生活費で立て替えた

たとえば、カフェ代200円を生活費10万円の中から支払い、そのカフェ代は事業経費として計上したい場合。生活費は事業のお金ではないので生活費から経費を支払うのは会計上おかしいことになります(数字が合わなくなる)。これは先述の「事業主貸・事業主借」の概念を使うと次のようになります。

  • 借方:「会議費」 200円
  • 貸方:「事業主借」200円

「事業主のポケットマネー(事業主借)から、事業経費のカフェ代(会議費)を支払ってもらいました」という意味。

 

では、事業経費のカフェ代200円を、(生活費からではなく)事業のお金から直接支払った場合の記帳方法はというと、、、

  • 借方:「会議費」 200円
  • 貸方:「現金」200円

となります。

 

Uber Eatsの「売上高」と「手数料」

Uber Eatsで配達パートナーの仕事の場合、実際に振り込まれている金額は売上高ではありません。実はUber側が振込前にUberへ支払う手数料として売上高の35%を差し引いた額になっています。

例えば、Uberからの振込金額が5万円だった場合は次のようになります。

  • 売上高:50,000 /(1-0.35)= 76,923 円
  • サービス手数料:76,923 * 0.35 = 26,923円

売上高もサービス手数料もしっかり記帳します。売上高の記帳は、、、

  • 借方:「普通預金」76,923円
  • 貸方:「売上高」76,923円

サービス手数料の記帳は、、、

  • 借方:「支払い手数料」26,923円
  • 貸方:「普通預金」26,923円

この2つが必要です。MFクラウド確定申告は登録する銀行口座のデータを自動で連携してくれますが、Uberより振込まれる金額は先述の通り正しい売上高になっていないandサービス手数料が現れないので、上記のように記帳するのに注意が必要です。

 

アフィリエイトの売上日は「承認日」で統一

アフィリエイト報酬は「発生」と「承認」という概念があります。「発生」しただけではだめで、広告主によって「承認」されて初めて自分の収入となるのはアフィリエイトをやっている人には当たり前の話。では確定申告ではどうするのか。

もともと、会計は「発生主義」に基づくため、入金されていなくても売上が立った日付で記帳しなくてはなりません。たとえば、1月1日に売上が立ったものの、実際に振り込まれたのが2月10日だった場合、記帳する日付は「1月1日」です。

「売上が立つ」というのはアフィリエイトにとって難しく、報酬が発生しても広告主の機嫌次第で承認されないことも多々あります(否認)。そのため、僕はアフィリエイト案件で報酬が発生した日付ではなく、承認された日付を売上日としてカウントすることにしました。

発生日を売上日にしてしまうと、のちに「否認」されてしまった時に会計で誤差が生じてしまうからです。

また気をつけたいのは年度末となる12月前後の売上について。年度をまたぐ場合「売掛金」という概念を使って記帳します。たとえば、6月15日に5万円を売り上げ(アフィリエイト報酬が承認された)、翌々月8月15日に振り込まれた場合は次のような貴重になります。

  • 借方:6/15「普通預金」50,000円
  • 貸方:6/15「売上高」50,000円

ただこれが年度をまたぐ次の場合(例:12月15日に5万円を売り上げた(アフィリエイト報酬が承認された)が、振り込まれたのが翌年2月15日だった)。借方を「普通預金」にしてはまだ入金がないのに会計上では預金残高がプラスになってしまい、現実と乖離が起きてしまいます。よって、、、

  • 借方:12/15「売掛金」50,000円
  • 貸方:12/15「売上高」50,000円

「売上高」を「売掛金」に変えて計上します。売掛金とは、まだ手元に入金されてはいないものの、いづれ入金される予定があるものということ。この売掛金は次年度の確定申告にて次のような処理をします。

  • 借方:2/15「普通預金」50,000円
  • 貸方:2/15「売掛金」50,000円

毎月の売上と入金について売掛金処理はする必要がなく、年度をまたぐ場合(12月前後)の時だけやればいいとの税務職員さんの回答でした。

 

ひかる




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ABOUTこの記事をかいた人

2013年大卒。社員3名零細スタートアップベンチャー新卒入社。組織開発コンサルに従事後、17年12月末退職。収入0からリスタート。好きなことやりたいことに素直に!ブログを綴りながら生きていく!人生実験してます。