仮想通貨に税金がかかる3つの場合

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僕は仮想通貨へ投資しています。

本気で稼ごうと思っているわけではなく完全にゲーム感覚です。
生活に支障のでない範囲で現金を投入しています。
株すらも未経験ですから仮想通貨でデイトレードするなんてできるはずありませんので。。。

少額投資して、日々の値上がり値下がりに一喜一憂して楽しんでます。
(最近は暴落につぐ暴落。。。)

それに、ブロックチェーンを始めとした仮想通貨関連の技術は
奥が深くていまいちよくわからないこともたくさんあるのですが
とても興味関心を掻き立てられます。
未来への投資!という側面もあって仮想通貨に手を出しているわけです。

始めて1ヶ月あまり。
少しずつですがわかってきたことがあるので
書いて起きます。

 

まず、仮想通貨のトレーディングには税金がかかるということ。
税金が発生(利益確定、利確と言います)するのは次の3つの場合です。

①仮想通貨→法定通貨に交換した
②ある仮想通貨を別の仮想通貨に交換した
③仮想通貨で物を購入した

 

①の場合
仮想通貨は基本的には法定通貨(日本円、米ドルなど)を元手に
コインチェックやZaifなどの仮想通貨取引所にて仮想通貨を購入します。
例えば、円建てでビットコインを購入する。
これは円をビットコインに交換することを意味しますよね。
全てはここからスタートします。
この時にはまだ税金はかかりません。

例えるならば、
カジノ(仮想通貨取引所)で
遊ぶために1万円(法定通貨)を
カジノチップ10枚(ビットコインなど仮想通貨)と交換する、みたいなイメージです。
(例えがわかりにくい笑)

このチップ10枚でカジノで遊ぶことができますね。
この時には、もちろん税金はかかりません。
仮に、10枚のチップで遊んでいたら大当たり。なんと200枚にチップが増えたとします。
まだ税金はかかりません。
この時、あなたは「増えた190枚は日本円に換金しよう」と考え、
チップ190枚を日本円190,000円に交換しました。

はい!ここです!ここで税金がかかります!!
つまり、一度手放した法定通貨をまた法定通貨に戻すタイミングで
税金がかかることになっています。これが①の場合。

 

②の場合
仮想通貨はビットコインが代表的ですが、
実に様々な種類があり、1000を越えて存在しています。
(ビットコイン以外の仮想通貨を総称して、アルトコインと言います)

実は日本円で購入できる仮想通貨はビットコイン、イーサリアムやネムなど
限られていて、多くの場合はビットコインなどの代表的な仮想通貨で購入する必要があります。

日本円→ビットコイン(値上がりしてから)→アルトコインと交換していった場合、
「ビットコイン→アルトコイン」の時に課税されるようです。ややこしい。
このケースではビットコインが値上がりしてからのアルトコインの購入のため課税。
しかし、もし仮にビットコインが値下がりしてあるとコインを購入した場合は
損失として計上することができるようです。
つまり、「仮想通貨A→仮想通貨B」のタイミングで課税されますが、
仮想通貨Aの取得額から値上がりしたか値下がりしたかが重要となるようです。
課税対象額は1年間の合計となるため、プラス分(課税)とマイナス(損失)を足し合わせた
最終的な数字で課税対象額が決定されます。
課税されるものだけでなく損失分もしっかり計算しておくことが大切です。

 

③の場合
仮想通貨も通貨というだけあって、物の購入に使えることもあります。
ビットコインが使える店舗はビックカメラをはじめとしてどんどん増えています。
ビットコインで物を購入するときも課税されるタイミングのようですが、
これも②と同様に取得額から値上がり/値下がりで判断されます。

 

以上が課税される3つの場合です。
仮想通貨は「雑所得」に分類されます。

Wikipediaによると、

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。

とのことで、オークションやアフィリエイトなどもこの分類になるようです。
雑所得は「20万円以下」であれば確定申告の必要はありません。
上記に書いてきたことは20万円を越える場合に利益計算が必要となるということです。

まだまだビギナーですが、
仮想通貨について理解を勉強します!




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ABOUTこの記事をかいた人

2013年大卒。社員3名零細スタートアップベンチャー新卒入社。組織開発コンサルに従事後、17年12月末退職。収入0からリスタート。好きなことやりたいことに素直に!ブログを綴りながら生きていく!人生実験してます。